2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
今年四月に、先ほども紹介ありましたけれども、二十年以上前に発症し、再発した慢性B型肝炎の国への賠償請求権をめぐる最高裁判決が確定ということになりました。起算点は再発時と、請求権は消滅していないというもので、満額救済が認められた二人。これ、同様に争っている方がいらっしゃるということです。 原告は現在何人になるのか。
今年四月に、先ほども紹介ありましたけれども、二十年以上前に発症し、再発した慢性B型肝炎の国への賠償請求権をめぐる最高裁判決が確定ということになりました。起算点は再発時と、請求権は消滅していないというもので、満額救済が認められた二人。これ、同様に争っている方がいらっしゃるということです。 原告は現在何人になるのか。
また、治療適応は、HBe抗原陽性無症候キャリア、慢性B型肝炎、B型肝硬変ですが、その抗ウイルス治療は、インターフェロンと一般的に核酸アナログ製剤で行われますね。特に核酸アナログ製剤は一旦開始すると多くの場合終生継続が必要になりますよね、大臣。こういったバックグラウンドがあります。 そして、日本政府は責任があるわけですよ。
慢性B型肝炎患者につきましては、国の試算では、医療行政の基礎資料として広く活用されています患者調査を基礎資料といたしまして、予防接種による感染した可能性のある一次感染者について算定しております。
第一に、B型肝炎ウイルスに起因して、肝硬変、肝がん若しくは慢性B型肝炎に罹患し、又は死亡した者に係る特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額について、その肝硬変、肝がん若しくは慢性B型肝炎の発症又は死亡のときから二十年を経過した後にされた訴えの提起又は和解若しくは調停の申立てに係る者に係る額を、それ以外の者に係る額と同等にすること。
修正の要旨は、お亡くなりになったときから二十年を経過した特定B型肝炎ウイルス感染者の相続人または肝がん、肝硬変もしくは慢性B型肝炎を発症してから二十年を経過した特定B型肝炎ウイルス感染者に対し、それぞれ二十年を経過していない者と同じ額の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金を支給することに改めることであります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。